2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
結果的には司法判断ということになりますので、それが、その解雇自体がどういうことかと、法律に違反しているかいないかということは一概には言えないだろうというふうに思います。
結果的には司法判断ということになりますので、それが、その解雇自体がどういうことかと、法律に違反しているかいないかということは一概には言えないだろうというふうに思います。
解雇自体、それで禁止しているとかということでもないと。 個人情報保護委員会、流出した場合の人権侵害を禁止する法律ありますか。
要は、解雇自体が不当であるというような場合、その判断に関しての話でありまして、その後どういう解決手段があるかというのは、今までも議論がなされてまいりました。
したがいまして、解雇自体がいいとか悪いとかいうことを行政当局がストレートに判断するという仕組みになっていないように見受けられるわけでございます。ドイツの場合はそれは明確でございますが、フランスの場合には若干そうもとれない規定もございますので、現在、その辺の実情を調べにいま行っておりますけれども、しかし、結果的には、三十日経て自動的に解雇の効力が発生するという点だけはフランスも明確なわけであります。
それから、どうしても原職復帰をしたいと強く考えておる人もおりますし、解雇自体はけしからぬ、しかしそのことだけはっきりすれば次の生活の道はまた別の職場に求めるという気持ちの人もおるわけです。
解雇自体よりも、解雇をされた場合には役員の更迭をしなければならぬ、そのことが干渉になるのじゃないか、干渉を容易にするものじゃないか、こう言っているんですね。ですから、ものの考え方は、役員が変る――解雇は解雇だ、しかし役員が変るなんということは考えていないんですね。
従って労使の間において何カ月後に採用する、景況がよくなったら優先雇用するというようなことがありましても、その解雇自体は本来の意味の解雇でなければならないということを、一月化繊がやりましたときに、その線を明確にさしたわけでございます。
恐らく整理或いは解雇について、解雇自体についてもいろいろ問題があり、それから調達庁と労働者側と折衝或いは紛争を続けて来たと思うんですが、その転職或いは就職については通牒を出したというだけで、殆んど就職斡旋と申しますか、或いは失業対策については見るべき措置は講ぜられておらん。少くとも結果から見てこれだけのことをしたということがないと極言をしてもいいと思うんです。
○中西政府委員 解雇自体は、理事者の方で十一条の違反があるということを認定してすれば、それは一応有効になります。従つて、この解雇者と団体交渉ということはないのでありますが、その属しておつた職員組合におきまして団体交渉を申し込むという場合には、正当な事由があれば別でございますけれども、そうでなければ団体交渉は行わるべきものと思います。
○中西政府委員 先ほども申しましたように、解雇自体は、理事者の方で、十一条違反行為があつたということで十二条によりまして解雇すれば、その解雇は有効でございます。従つて職員でなくなります。純理論的に申しますれば、それが入つておる団体は、この法律でいう職員組合でない。少くとも瑕疵があるということになると思います。
それをしないということになるならば、それは国内法違反であるということであるけれども、即時解雇自体即国内法違反だとは私は考えられません。
休業補償の問題につきましては、実は解雇自体の問題につきまして相当苦情がありまして、相当期間を送つた問題であります。予告手当の関係とは全然関係なく、苦情処理機関でどういうふうな給与に持つて行くかということで実は問題がありまして、これは休業補償の線で行こう、こういうふうな措置を講じられたはずであります。今の予告手当を休業手当で肩がわりするというような考えは、私どもの方では毛頭持つておりません。
○山田説明員 その解雇自体が労働基準法に違反しているという場合におきましては、第一次におきましては地方の知事が、最終的には特別調達庁が連合軍との間に立ちまして、違反のないように解決するよう努力いたしております。
私は停年になつて、つまり年長者がやめるということについて異議がないのであれば解雇自体については協議の必要はないのではないか、ただその年寄りの人が身内がなく、また生活にも困るということであれば、そのあとの問題、つまり生活上の問題あるいは退職金の問題については協議する余地がある。